2020-05-19 第201回国会 参議院 内閣委員会 第10号
過去十年間における銀行法第二十六条に基づく行政処分について申し上げますと、営業店舗の閉鎖について処分の対象とした事例はないものと承知しております。
過去十年間における銀行法第二十六条に基づく行政処分について申し上げますと、営業店舗の閉鎖について処分の対象とした事例はないものと承知しております。
営業店舗にてパートの従業員の方がレジを打っていたら、急に、営業していて給料もらえるんだから十万円の給付は辞退しろや、また、マスクを着用しているお客さんの問いかけが聞きにくく、問い返すと、一回でちゃんと聞けよと、そんなふうに接客中に長時間、近距離、大声で執拗に攻撃されて、もう仕事ができる状態じゃないということで、その場でもう辞めさせてくださいというような退職を申し出る事象も上がってきています。
先ほど私がパチンコにつきまして一部と申し上げましたのは、もちろんパチンコの営業店舗が非常に多いということもございますけれども、そこで実施されている家族申告に基づくアクセス制限も、本人の、お客さん御本人の同意を得たケースについて家族からの申告によりこのアクセス制限をするという形になってございます。
地元住民の交流の場となるなど、大きな役割を果たしている一方、魚など生鮮食品が販売できていないということ、夜間の営業店舗が少ないことなどの課題を有しているとのことでありました。 続いて、南相馬市に移動し、門馬南相馬市長等から説明を受けつつ、南相馬市立総合病院を視察しました。
ネットカフェ、ファストフード店など深夜営業店舗やカプセルホテルなどをねぐらとして過ごすという広義、広い意味でのホームレス状態。これ、若年層を始め、もちろん中高年にも広がっていっている。経済的に実家から出れないだけではなく、実家から出ても家を借りるまとまったお金もない。
一般的に我が国でホームレスというのを定義すると、公園、河川、道路、駅舎などで日常生活を営んでいる人々を言うんですけれども、広義のホームレス状態というのは、ネットカフェ、ファストフード店など深夜営業店舗で、カプセルホテルなどをねぐらとして過ごす状態をいうものとお聞きしました。 さらに、実家ではなく社宅そのほかに住む若者のうちホームレス状態の経験者は二三・四%にも及ぶと。
先ほど委員から御指摘がありましたように、ホームレスとは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設をゆえなく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者と定義されているところでございますが、例えばネットカフェなど、終夜営業店舗で起居している方々は、実はこの定義には含まれておりません。
こういった観点から本件見てみますと、米軍基地内の営業店舗におきまして米国軍人等に対して販売される物品、これは国内において消費されることが予定されているものでございまして、こういった取引を輸出取引と同様に免税取引とすることについては慎重に検討すべきものと考えているところでございます。
しかし、在日米軍基地の営業店舗において事業者が行う資産の譲渡等につきましては、その消費税法別表第一に掲げられている非課税取引及び法令に規定されている輸出取引など、いずれにも規定されておりません。どこを根拠に今お答えいただきましたように非課税取引という取扱いとなっているんでしょうか。
米軍基地内の営業店舗におきまして日本人経営者が米国軍人等に対して行います資産の譲渡等につきましては、消費税が非課税とされております。
○大臣政務官(和田隆志君) 今、中山委員の方から御指摘いただいたところ、おおむねそのとおりでございまして、もっと申し上げれば、残念ながら、三月発災以降、本当に鋭意再開に向けて努力していただいたところではございますが、この直近、六月十五日時点でも依然七十二の営業店舗が閉鎖されたままであることは事実でございます。
各金融機関においては、それぞれの自助努力によりまして、営業不能に陥った店舗の職員をオープンしている近隣の営業店舗に配置するとか、あるいは、商工会議所あるいは学校といった近隣施設に臨時の営業窓口を置かせていただいたり、こういった取り組みによって、営業不能に陥った店舗の店頭に掲示する、ここの店は閉めましたけれども近くのこういうところにかわりました、そういったお客様に対するお知らせを、周知徹底を図るということをしております
さらにその後、連休に入りましてから、二十日でございましたが、金融庁、財務局から改めて、今度は末端の金融機関の営業店舗の方にしっかりとその旨を周知しようということで、さらに要請をさせていただきました。その結果、被災地における金融機関の店には、どういったところで払い出しに応じることができるか、そのような掲示も行われた次第でございます。
○吉井委員 次に、池本参考人に伺っておきたいんですけれども、呉服の次々販売などでもそうですが、立派な営業店舗、ビルの中とかあるいはショッピングセンターの中のテナントとして入って、そこでそういう行為が行われて被害が生まれております。
二十四時間営業店舗、これは自動販売機問題と同時に、この問題はほかの方も指摘していますけれども、七三・五%の人がほとんど利用していないという結果が出ているんです。おもしろいなと思って中身を見たら、大都市の方が、利用していないという人が多いんですね。中小都市が利用している率が一番高かったので、へえ、何でこんな結果が出るのかなと。
○佐藤政府参考人 御指摘の四社につきまして、まず無人営業店舗でございますが、二〇〇一年度が四千六百六十四店舗、これに対しまして二〇〇五年度が五千五百四十六店舗でございますので、八百八十二店舗増加しているという計算になります。
そこで、この数字をお聞きしたいんですが、二〇〇一年度から二〇〇五年度までの四年間で、無人の営業店舗の数、それから自動契約受付機の数、それからATMの設置台数、特に、銀行やコンビニと提携しているATMの数、これはかなりふえているんじゃないかと思いますが、どのようになっていますでしょうか。
その一は、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業を営む者等が当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又は付きまとうことを禁止するものであります。 その二は、店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出した者以外の者が、これらの営業を営む目的を持って、広告又は宣伝することを禁止するものであります。
その一は、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業を営む者等が当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうことを禁止するものであります。 その二は、店舗型性風俗特殊営業または無店舗型性風俗特殊営業の届け出書を提出した者以外の者が、これらの営業を営む目的をもって、広告または宣伝をすることを禁止するものであります。
郵便貯金銀行、郵便保険会社というのは、設立の時点では少なくとも自身の営業店舗を持たないわけでございますから、郵便貯金銀行、保険会社、そして窓口の双方の利害を考えますと、想定されるような長期安定的な契約というのが安定して続いていくというふうに私たちは想定しているわけでございます。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 今国会で御審議いただくこととなっております風営法の改正案では、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、その他の性的搾取につながる危険性の高い営業を営む者に対しまして、その営業に関し客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍及び外国人である場合には在留資格、在留期間等を確認するよう義務付けているところでございます。
同時に、営業店舗について見ますと、船橋信用金庫から十七店舗のうち十三店舗がひがしんに移ったと、それから永代信組から全二十六店舗中四店舗がひがしんに承継されたと、こうなっているんです。
現実に、ある会社は、営業店舗を借家物件で賄うという会社もあるわけです。これを自家用の営業不動産として所有している会社もあるわけです。長期的な損益は、なかなか難しいところですけれども、実は自分の会社を自分で、つまり自家用物件を持っておりますと、そこは利差効率の中に入っちゃうわけです。今度、賃貸物件で持っていますと、これは費用になりますから、費差益は小さく出てくるわけです。